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働き方改革法で助成金

〈中小企業ニュース〉

東京商工会議所は6月14日、東京都千代田区の三菱ビル・コンファレンススクエアM+で「働き方改革対応!施策&助成金セミナー」を開いた。社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズの原祐美子東京事務所長が、4月から順次施行された「働き方改革関連法」で中小企業が取り組む必要がある施策と、対応する助成金や支援メニューを説明した。


 原氏はまず、長時間労働の是正と公平な待遇の確保(同一労働同一賃金)を目的とした働き方改革法の概要を紹介。①年720時間超②月100時間以上③2~6カ月間で平均80時間超―など違法残業パターンを示し、「個人・部署ごとに労働時間を把握し、業務を改善・見直すなど、細かく管理しないと違法状態になりやすい」と指摘した。年5日の有給休暇を確実に取得するための方法も提案した。


 その上で、国が支給する「時間外労働等改善助成金」の内容を説明した。新たな設備・ソフトウエアを導入して時間外労働削減などに取り組む中小企業に対して、「時間外労働上限設定」「勤務間インターバル」「職場意識改善」の3コースを用意しており、それぞれ具体的な取り組み方や助成額を披露した。


 また、公平な待遇を確保するための「キャリアアップ助成金」を紹介。「正社員化」「賃金規定等共通化」「諸手当制度共通化」の3コースを用意しており、対象となる企業とやるべきこと、助成額などを示した。


 ただ、助成金を利用する注意点として「助成金ありきではなく、自社でできることを考えることが重要。無理な計画は逆に負担増を招くデメリットもある」と指摘。法律に対応しなければならない側面はあるものの、「自社の業務を改善して無駄を減らし、魅力ある職場をつくるチャンスでもある」と強調した。


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働き方改革で助成金
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